労働一般(第4章-7職業能力開発促進法)rih2105A

★ rih2105A職業能力開発促進法においては、労働者の職業生活設計に配慮した職業能力の開発・向上の取組が求められているが、この「職業生活設計」とは、「労働者が、事業主とともにその長期にわたる職業生活における職業に関する目的を定めるとともに、その目的の実現を図るため、その適性、職業経験その他の実情に応じ、職業の選択、職業能力の開発及び向上のための取組その他の事項について事業主の指示に従って計画することをいう。」と定められている。
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×不正解
 「職業生活設計」とは、労働者が、自らその長期にわたる職業生活における職業に関する目的を定めるとともに、その目的の実現を図るため、その適性、職業経験その他の実情に応じ、職業の選択、職業能力の開発及び向上のための取組その他の事項について自ら計画することをいう。
詳しく
 「職業生活設計」は、労働者が「自ら」行うものであり、事業主とともに定めるものでも、事業主の指示に従って計画するものでもありません。平成21年において、ひっかけが出題されています。
第2条
◯4 「職業生活設計」とは、労働者が、自らその長期にわたる職業生活における職業に関する目的を定めるとともに、その目的の実現を図るため、その適性、職業経験その他の実情に応じ、職業の選択、職業能力の開発及び向上のための取組その他の事項について自ら計画することをいう。

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