労働一般(第4章-6障害者雇用推進法)ris5202A

★ ris5202A障害者雇用促進法によると、5人以上の障害者を雇用する事業所においては、障害者職業生活相談員を選任しなければならない。
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○正解
 事業主は、5人以上の障害者(身体障害者、知的障害者及び精神障害者(厚生労働省令で定める者に限る)に限る)である労働者を雇用する事業所においては、その雇用する労働者であって、厚生労働大臣が行う講習(資格認定講習)を修了したものその他厚生労働省令で定める資格を有するもののうちから、「障害者職業生活相談員」を選任し、その者に当該事業所に雇用されている障害者である労働者の職業生活に関する相談及び指導を行わせなければならない。
詳しく
第79条、則第38条1項
 事業主は、5人以上の障害者(身体障害者、知的障害者及び精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている精神障害者に限る。)である労働者を雇用する事業所においては、その雇用する労働者であつて、厚生労働大臣が行う講習(以下「資格認定講習」という。)を修了したものその他厚生労働省令で定める資格を有するもののうちから、厚生労働省令で定めるところにより、障害者職業生活相談員を選任し、その者に当該事業所に雇用されている障害者である労働者の職業生活に関する相談及び指導を行わせなければならない。

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