労働一般(第2章-5最低賃金法)rih2102E

★ rih2102E最低賃金法第34条において、監督機関に対する申告が規定されており、同条第1項において「労働者は、事業場にこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反する事実があるときは、その事実を都道府県労働局長、労働基準監督署長又は公共職業安定所長に申告して是正のため適当な措置をとるように求めることができる。」と定められ、同条第2項において「使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対し、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。」と定められている。
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○正解
 労働者は、事業場に最低賃金法又はこれに基づく命令の規定に違反する事実があるときは、その事実を都道府県労働局長、労働基準監督署長又は「労働基準監督官」に申告して是正のため適当な措置をとるように求めることができる使用者は、当該申告をしたことを理由として、労働者に対し、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない
詳しく
 労働者は、「公共職業安定所長」に対して申告するのではありません。平成21年において、ひっかけが出題されています。
第34条
◯1 労働者は、事業場に最低賃金法又はこれに基づく命令の規定に違反する事実があるときは、その事実を都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官に申告して是正のため適当な措置をとるように求めることができる。

◯2 使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対し、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

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