労働一般(第2章-5最低賃金法)rih2102B

★★★● rih2102B最低賃金法第9条第2項において、「地域別最低賃金は、地域における労働者の生計費及び賃金並びに企業収益を考慮して定められなければならない。」とされ、同条第3項において、「労働者の生計費を考慮するに当たっては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとする。」と定められている。
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×不正解
 地域別最低賃金は、地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払能力考慮して定められなければならない。当該労働者の生計費を考慮するに当たっては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとする。
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rih24BDE次の文中の     の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

   B  別最低賃金は、同法によれば  B  における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の  D  を総合的に勘案して定められなければならないとされており、労働者の生計費を考慮するに当たっては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、  E  係る施策との整合性に配慮するものとされている。

 地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払能力を考慮して定められるのであって、「企業の収益」は考慮されません。平成21年において、ひっかけが出題されています。
第9条
◯2 地域別最低賃金は、地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払能力を考慮して定められなければならない。
◯3 前項の労働者の生計費を考慮するに当たつては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとする。

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