労働一般(第4章-1労働施策総合推進法)rih2005D

★ rih2005D(2019)事業主が労働者の募集及び採用をするに当たって、労働施策総合推進法施行規則第1条の3第1項各号に掲げられている場合を除き、「45歳未満の者に限る」とすることはできないが、「45歳以上の者に限る」とすることは差しつかえない。
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×不正解
 労働者の募集及び採用についての年齢制限は、原則として、上限、下限いずれについても禁止されている。
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 「45歳未満の者に限る」といった上限年齢を設定することはもちろん、「45歳以上の者に限る」といった下限年齢を設けることも許されません。平成20年において、ひっかけが出題されています。
第9条
 事業主は、労働者がその有する能力を有効に発揮するために必要であると認められるときとして厚生労働省令で定めるときは、労働者の募集及び採用について、厚生労働省令で定めるところにより、その年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。

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