労働一般(第4章-3労働者派遣法)rih2004D

★ rih2004D日雇派遣労働者の雇用の安定等を図るために派遣元事業主及び派遣先が講ずべき措置に関する指針によれば、派遣元事業主は、モデル就業条件明示書(日雇派遣・携帯メール用)の活用等により、日雇派遣労働者に対し労働者派遣法第34条に規定する就業条件等の明示を確実に行うこととされている。
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○正解
 派遣元事業主は、モデル就業条件明示書(日雇派遣・携帯メール用)の活用等により、日雇派遣労働者に対し労働者派遣法に規定する就業条件等の明示を確実に行わなければならない。
詳しく

 法改正により、平成24年10月1日から日雇派遣は原則禁止となっています。

(平成27年9月29日厚労告395号)
 派遣元事業主は、モデル就業条件明示書(日雇派遣・携帯メール用)の活用等により、日雇派遣労働者に対し労働者派遣法第34条に規定する就業条件等の明示を確実に行うこと。

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