★ rih1202B派遣先が派遣労働者の能力を十分に活用することが可能となるようにするため、派遣元事業主が派遣労働者の婚姻状況、家族の状況、学歴及び職歴を派遣先に通知することは、当該派遣労働者の同意の有無に関係なく、認められている。
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×不正解
派遣元事業主は、労働者派遣に関し、労働者の個人情報を収集し、又は使用するに当たっては、その業務の目的の達成に必要な範囲内で労働者の個人情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。
派遣元事業主は、労働者派遣に関し、労働者の個人情報を収集し、又は使用するに当たっては、その業務の目的の達成に必要な範囲内で労働者の個人情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。
詳しく
第24条の3
◯1 派遣元事業主は、労働者派遣に関し、労働者の個人情報を収集し、又は使用するに当たっては、その業務の目的の達成に必要な範囲内で労働者の個人情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。
◯1 派遣元事業主は、労働者派遣に関し、労働者の個人情報を収集し、又は使用するに当たっては、その業務の目的の達成に必要な範囲内で労働者の個人情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。
関連問題
なし