労働一般(第3章-3次世代育成支援対策推進法)rih1901A

★★ rih1901A次世代育成支援促進法は平成15年7月16日に公布され、平成19年4月1日から施行されている。
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×不正解
 次世代育成支援対策推進法は2003(平成15)年7月16日に制定され、同日から施行されている(第2章以下は平成17年4月1日施行)。本法は、平成27年3月31日までの時限立法であったが、平成26年改正法により、法律の有効期限が平成37年3月31日まで10年間延長された
詳しく
法附則第1条
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第7条及び第22条第1項の規定は公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から、第8条から第19条まで、第22条第2項、第23条から第25条まで、第26条第1号から第3号まで及び第27条の規定は平成17年4月1日から施行する。
法附則第2条
 この法律は、平成37年3月31日限り、その効力を失う。

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rih2702D平成15年に、平成27年3月31日までの時限立法として制定された次世代育成支援対策推進法は、平成26年の改正法により、法律の有効期限が平成37年3月31日まで10年間延長され、新たな認定制度の創設等が定められた。○

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