労働一般(第3章-2育児・介護休業法)rih2002A

★★ rih2002A産前産後の休業期間中の賃金については、育児介護休業法の規定により、賃金の3分の2に相当する額が保障されているが、勤務時間の短縮、育児時間及び生理休暇における賃金保障に関しては、法律上明文の規定がない。
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×不正解
 育児・介護休業法には、育児休業及び介護休業を取得した労働者等に対する賃金保障についての規定はない
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 育児・介護休業法においては、該当労働者等に対する賃金保障の規定はありません。平成20年、平成6年において、ひっかけが出題されています。
規定なし

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rih0605E 事業主は、労働者が育児休業を取得した場合には、その期間中の当該労働者の平均賃金の2割5分に相当する額を当該労働者に支払わなければならないことが義務づけられている。×

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