労働一般(第2章-6賃金支払確保法)rih1703E

★★★★ rih1703E事業主は、賃金支払確保法第5条の規定に基づき、退職手当の全額について保全措置を講じなければならない。
答えを見る
×不正解
 事業主は、労働契約又は労働協約、就業規則その他これらに準ずるものにおいて労働者に「退職手当」を支払うことを明らかにしたときは、当該退職手当の支払に充てるべき額として厚生労働省令で定める額について、貯蓄金の保全措置に準ずる措置を講ずるように努めなければならない
詳しく
 退職手当の保全措置は、「義務規定」ではありません。平成17年において、ひっかけが出題されています。

 退職金を社内で準備する場合には、退職金の一定額について金融機関の保証など社内預金の保全措置に準じた保全措置をとることの努力を要請しています。

第5条
 事業主は、労働契約又は労働協約、就業規則その他これらに準ずるものにおいて労働者に退職手当を支払うことを明らかにしたときは、当該退職手当の支払に充てるべき額として厚生労働省令で定める額について、貯蓄金の保全措置に準ずる措置を講ずるように努めなければならない。

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 労働一般

関連問題

rih1301A 「賃金の支払の確保等に関する法律」では、就業規則等で労働者に退職手当を支払うことを明らかにした事業主は、企業の倒産などによる未払いの防止を図るために、一定の額について所定の保全措置を講ずるように努めなければならないこととしている。法人税法に基づく適格退職年金契約を締結した事業主であっても、当該保全措置を講ずることを必要とする。×rih0304B事業主は、就業規則において労働者に退職手当を支払うことを明らかにしたときは、原則として、退職手当の支払に充てるべき所定の額について、一定の保全措置を講ずるように努めなければならないこととされている。○ris5502C 退職金制度には、その支払いのための資金準備の方法からみて、金融機関など企業外に資金を拠出する方式と社内で準備する方式とがあるが、賃金の支払の確保等に関する法律により、原則として、社内で準備する方式の場合には、一定の額について、金融機関の保証など社内預金の保全措置に準じた保全措置を講ずるよう努めなければならない。○

トップへ戻る