★ rih1301A賃金支払確保法では、就業規則等で労働者に退職手当を支払うことを明らかにした事業主は、企業の倒産などによる未払いの防止を図るために、一定の額について所定の保全措置を講ずるように努めなければならないこととしている。法人税法に基づく適格退職年金契約を締結した事業主であっても、当該保全措置を講ずることを必要とする。
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×不正解
中小企業退職金共済制度、適格退職年金制度、厚生年金基金制度、確定給付企業年金法に規定する企業年金制度などの制度を採用している事業主は、退職手当の保全措置を講ずる必要はない。
中小企業退職金共済制度、適格退職年金制度、厚生年金基金制度、確定給付企業年金法に規定する企業年金制度などの制度を採用している事業主は、退職手当の保全措置を講ずる必要はない。
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則第4条
◯1 中小企業退職金共済法に規定する退職金共済契約、法人税法に規定する適格退職年金契約、所得税法施行令に規定する退職金共済契約、厚生年金保険法に規定する厚生年金基金制度、確定給付企業年金法に規定する企業年金制度などの制度を採用している事業主は、退職手当の保全措置を講ずることを要しない。
◯1 中小企業退職金共済法に規定する退職金共済契約、法人税法に規定する適格退職年金契約、所得税法施行令に規定する退職金共済契約、厚生年金保険法に規定する厚生年金基金制度、確定給付企業年金法に規定する企業年金制度などの制度を採用している事業主は、退職手当の保全措置を講ずることを要しない。
関連問題
なし