労働一般(第2章-5最低賃金法)rih1503D

★★★★★★● rih1503D地域別最低賃金の改正については、各都道府県労働局に設置されている地方最低賃金審議会において、厚生労働省に設置されている中央最低賃金審議会から提示された「地域別最低賃金額改定の目安について(答申)」を参考にし、関係労使の意見、賃金実態の調査の結果等を考慮して審議が進められ、すべての都道府県で、地域別最低賃金が決定される。
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○正解
 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、一定の地域ごとに、中央最低賃金審議会又は地域最低賃金審議会最低賃金審議会)の調査審議を求め、その意見を聴いて、地域別最低賃金の決定をしなければならない。
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rih24BC次の文中の     の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 また、同法における  B  別最低賃金は、中央最低賃金審議会が出した引上げ額の目安を受けて、地方最低賃金審議会が  B  の実情を踏まえた審議、答申をした後、異議申出に関する手続を経て  C  が決定する。 

 具体的には、厚生労働省に設置されている「中央最低賃金審議会」が全国の都道府県を4つのランクに分けて毎年の改正の「目安」を示し、各都道府県労働局に設置された「地方最低賃金審議会」がこの目安額を参考にした審議を行い、その答申によって当該都道府県の具体的な最低賃金額を決定しています。

 地域別最低賃金には、「物価スライド」により改定しているのではありません。昭和63年において、ひっかけが出題されています。
 「都道府県労働局長」の意見を聴いて決定しているわけではありません。昭和56年において、ひっかけが出題されています。
 地域別最低賃金の決定は、厚生労働大臣又は都道府県労働局長が決定するのであり、「すべて厚生労働大臣が決定している」わけではありません。昭和56年において、ひっかけが出題されています。
第10条
◯1 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、一定の地域ごとに、中央最低賃金審議会又は地方最低賃金審議会(以下「最低賃金審議会」という。)の調査審議を求め、その意見を聴いて、地域別最低賃金の決定をしなければならない。

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