労働一般(第4章-6障害者雇用推進法)rih1502C

★★ rih1502C障害者雇用促進法に基づく障害者雇用率を基礎として、事業所において雇用すべき障害者の数を算出するに当たり、障害者の就業が困難であると認められる職種の労働者が相当の割合を占める業種の事業所については、「除外率」を用いることが認められている。
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○正解
 「除外率設定業種」とは、対象障害者が就業することが困難であると認められる職種の労働者が相当の割合を占める業種として厚生労働省令で定める業種(建設業、林業、小学校など)をいう。
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法附則3条
◯2 第43条の規定の適用については、当分の間、同条第1項中「その雇用する労働者の数」とあるのは「その雇用する労働者の数(除外率設定業種(対象障害者が就業することが困難であると認められる職種の労働者が相当の割合を占める業種として厚生労働省令で定める業種をいう。以下同じ。)に属する事業を行う事業所の事業主にあつては、その雇用する労働者の数から、当該事業所に係る除外率設定業種ごとの労働者の数に当該除外率設定業種に係る除外率(除外率設定業種に係る労働者のうちに当該職種の労働者が通常占める割合を考慮して除外率設定業種ごとに95パーセント以内において厚生労働省令で定める率をいう。以下同じ。)を乗じて得た数(その数に1人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)を合計した数を控除した数。第7項及び第78条第1項において同じ。)」と、同条第2項中「総数に」とあるのは「総数から除外率設定業種ごとの労働者の総数に当該除外率設定業種に係る除外率を乗じて得た数の合計数を控除した数に」とする。
則附則第1条の3
 法附則第3条第2項の規定により読み替えて適用される法第43条第1項の厚生労働省令で定める業種は、別表第4の除外率設定業種欄に掲げる業種とし、同項の厚生労働省令で定める率は、同表の除外率設定業種欄に掲げる業種の区分に応じ、それぞれ同表の除外率欄に掲げるとおりとする。
則別表第四

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rih1303C 障害者雇用率制度では、当分の間の措置として、障害者の就業が困難であると認められる職種の労働者が相当な割合を占める業種に対して除外率を設定している。法定の障害者雇用率に基づいて算出した雇用すべき障害者数に除外率を乗じて、雇用しなくてもよい障害者数を算出することとなる。除外率は業種に応じて100%以内において厚生労働省令で定める率とされている。×

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