労働一般(第4章-9建設労働者雇用改善法)rih1501E

★★★ rih1501E建設労働者雇用改善法によれば、事業主は建設労働者を雇用して建設事業を行う場合には、建設労働者の技能の向上に関すること、建設労働者の職業生活上の環境の整備に関すること及びその他建設労働者に係る雇用管理に関する事項(建設労働者の募集、雇入れ及び配置に関する事項を除く。)のうち、当該建設事業を行う事業場において処理すべき事項を管理させるために、当該事業場ごとに雇用管理責任者を選任しなければならないとされている。
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×不正解
 事業主は、建設事業(建設労働者を雇用して行うものに限る)を行う事業所ごとに、①「建設労働者の募集、雇入れ及び配置に関すること」、②建設労働者の技能の向上に関すること、③建設労働者の職業生活上の環境の整備に関すること、④そのほか、建設労働者に係る雇用管理に関する事項で厚生労働省令で定めるもののうち当該事業所において処理すべき事項を管理させるため、「雇用管理責任者」を選任しなければならない。
詳しく
 雇用管理責任者は、建設労働者の募集、雇入れ及び配置に関することも管理します。平成15年において、ひっかけが出題されています。
 雇用管理責任者を選任した場合であっても、届け出る必要はありません。昭和60年において、ひっかけが出題されています。
第5条
〇1 事業主は、建設事業(建設労働者を雇用して行うものに限る。)を行う事業所ごとに、次に掲げる事項のうち当該事業所において処理すべき事項を管理させるため、雇用管理責任者を選任しなければならない。

 建設労働者の募集、雇入れ及び配置に関すること。
 建設労働者の技能の向上に関すること。
 建設労働者の職業生活上の環境の整備に関すること。
 前3号に掲げるもののほか、建設労働者に係る雇用管理に関する事項で厚生労働省令で定めるもの

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rih1705E建設労働者の雇用の改善等に関する法律によれば、建設労働者を雇用して建設事業を行う事業主は、建設労働者を雇用して建設事業を行う事業場ごとに、同法第5条第1項各号に規定する事項(建設労働者の募集、雇入れ及び配置に関すること等)のうち、当該事業場において処理すべき事項を管理させるため、雇用管理責任者を選任しなければならないとされている。○ris6001E建設事業を行う事業主は、事業場ごとに、建設労働者の募集、雇入れ及び配置に関することその他建設労働者に係る雇用管理に関する一定の事項を管理させるため、雇用管理責任者を選任しなければならず、雇用管理責任者を選任したときは、その者の氏名、職名その他の事項を公共職業安定所長に届け出なければならないものとされている。×

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