労働一般(第4章-9建設労働者雇用改善法)ris6101E

★ ris6101E厚生労働大臣は、建設雇用改善計画を策定し、その円滑な実施のため、事業主、事業主の団体等に対し建設労働者の雇用の改善、能力の開発、向上並びに福祉の増進に関する事項について必要な勧告又は要請をすることができる。
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○正解
 厚生労働大臣は、建設労働者の雇用の改善、能力の開発及び向上並びに福祉の増進に関する重要事項並びに建設業務有料職業紹介事業及び建設業務労働者就業機会確保事業の適正な運営の確保に関する重要事項を定めた計画(建設雇用改善計画)を策定し、当該建設雇用改善計画の円滑な実施のため必要があると認めるときは、事業主、事業主の団体その他の関係者に対し、建設労働者の雇用の改善、能力の開発及び向上並びに福祉の増進に関する事項について必要な勧告又は要請をすることができる。
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第3条
〇1 厚生労働大臣は、建設労働者の雇用の改善、能力の開発及び向上並びに福祉の増進に関する重要事項並びに建設業務有料職業紹介事業及び建設業務労働者就業機会確保事業の適正な運営の確保に関する重要事項を定めた計画(以下「建設雇用改善計画」という。)を策定するものとする。
第4条
 厚生労働大臣は、建設雇用改善計画の円滑な実施のため必要があると認めるときは、事業主、事業主の団体その他の関係者に対し、建設労働者の雇用の改善、能力の開発及び向上並びに福祉の増進に関する事項について必要な勧告又は要請をすることができる。

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