労働一般(第2章-5最低賃金法)rih1301B

★★★★ rih1301B最低賃金制度は、低賃金労働者の生活の安定を図るための制度である。最低賃金の対象となる賃金には、1か月を超える期間ごとに支払われるボーナスや残業手当も含まれる。
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×不正解
 ①臨時に支払われる賃金(結婚手当など)、②1月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)、③所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)、④所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)、⑤深夜労働に対して支払われる賃金のうち通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)、⑥当該最低賃金において算入しないことを定める賃金(精皆勤手当、通勤手当及び家族手当)は、最低賃金の対象となる賃金には算入しない
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 最低賃金の対象となる賃金は、通常の労働時間、労働日に対応する賃金に限られます。

第4条、則第1条 
◯3 次に掲げる賃金は、最低賃金の対象となる賃金に算入しない。
 臨時に支払われる賃金
 1月を超える期間ごとに支払われる賃金
 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金
 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金
 深夜労働に対して支払われる賃金のうち通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分
 当該最低賃金において算入しないことを定める賃金

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rih0504D 最低賃金の対象となる賃金に算入しない賃金には、臨時に支払われる賃金、1月を超える期間ごとに支払われる賃金、所定時間外労働、所定労働日以外の日の労働及び深夜労働に対して支払われる賃金がある。○ris5904B最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる賃金に限定されており、具体的には、時間外労働等に対する割増賃金や精皆勤手当は対象となるが、賞与や結婚手当は対象とならない。×ris5604B 〔最低賃金法によると、〕労働者の賃金と最低賃金を比較する場合には、年間に支払った所定労働時間内賃金と通常年2回支払う賞与の総額を年間所定内実労働日数または年間所定内実労働時間数で除した金額と日額または時間額で決められた最低賃金額を比較すればよいとされている。×

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