労働一般(第3章-1男女雇用機会均等法)rih1001B

★★ rih1001B男女雇用機会均等法によると、事業主は、労働者の配置、昇進、降格及び教育訓練について、女性労働者に対して男性労働者と差別的取扱いをしてはならないとされており、営業職への配置に当たって、その対象を男性労働者のみとすることは、法違反である。
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○正解
 一定の職務への配置に当たって、その対象から男女のいずれかを排除することは、法6条(配置、昇進及び教育訓練における差別の禁止)に違反する。〔具体的には、営業の職務、秘書の職務、企画立案業務を内容とする職務、定型的な事務処理業務を内容とする職務、海外で勤務する職務等一定の職務への配置に当たって、その対象を男女のいずれかのみとすることがある(新規事業に際し社内公募をした結果、希望者が男性のみとなった場合には、違反とはならない)〕。
詳しく
(平成27年11月30日厚生労働省告示第458号)
(2) 配置に関し、一の雇用管理区分において、例えば、次に掲げる措置を講ずることは、法第6条第1号により禁止されるものである。ただし、14の(1)のポジティブ・アクションを講ずる場合については、この限りではない。
イ 一定の職務への配置に当たって、その対象から男女のいずれかを排除すること。
(排除していると認められる例)
① 営業の職務、秘書の職務、企画立案業務を内容とする職務、定型的な事務処理業務を内容とする職務、海外で勤務する職務等一定の職務への配置に当たって、その対象を男女のいずれかのみとすること
② 時間外労働や深夜業の多い職務への配置に当たって、その対象を男性労働者のみとすること。
③ 派遣元事業主が、一定の労働者派遣契約に基づく労働者派遣について、その対象を男女のいずれかのみとすること。
④ 一定の職務への配置の資格についての試験について、その受験資格を男女のいずれかに対してのみ与えること。
ロ 一定の職務への配置に当たっての条件を男女で異なるものとすること。

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