労働一般(第2章-4短時間労働者雇用管理改善法)rih0904E

★ rih0904E事業主は、いわゆる短時間労働者を雇い入れたときには、速やかにその労働者に対して、特定事項を文書の交付等により明示しなければならず、この違反に対しては罰則が設けられている。
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○正解
 事業主は、短時間労働者を雇い入れたときは、速やかに、当該短時間労働者に対して、特定事項(①昇給の有無、②退職手当の有無、③賞与の有無、④短時間労働者の雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口)文書の交付等により明示しなければならない。また、事業主は、特定事項を明示するときは、労働条件に関する事項のうち特定事項及び労働基準法に規定する厚生労働省令で定める事項以外のものについても、文書の交付等により明示するように努めるものとする(法6条1項(特定事項に係る文書の交付等による明示)の規定に違反した者は、10万円以下の過料に処せられる。
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 労働基準法15条1項の書面明示事項は、30万円以下の罰金ですので、特定事項の文書交付義務はそれよりも軽い罰則となります。

第6条、則第2条1項
◯1 事業主は、短時間労働者を雇い入れたときは、速やかに、当該短時間労働者に対して、①昇給の有無、②退職手当の有無、③賞与の有無、④短時間労働者の雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口(以下「特定事項」という。)を文書の交付その他厚生労働省令で定める方法(以下「文書の交付等」という。)により明示しなければならない。

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