労働一般(第2章-4短時間労働者雇用管理改善法)rih1101D

★ rih1101D短時間労働者に係る事項について、就業規則を作成し、又は変更しようとする事業主は、当該事業所において雇用する短時間労働者の過半数を代表すると認められるものの意見を聴取し、就業規則にその意見書を添付して所轄労働基準監督署長に届け出ることがパートタイム労働法上義務づけられている。
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×不正解
 事業主は、短時間労働者に係る事項について「就業規則」を作成し、又は変更しようとするときは、当該事業所において雇用する短時間労働者の過半数を代表すると認められるもの意見を聴くように努めるものとする。
詳しく
 短時間労働者の過半数代表者の意見の聴取は、努力規定です。平成11年において、ひっかけが出題されています。
第7条
 事業主は、短時間労働者に係る事項について就業規則を作成し、又は変更しようとするときは、当該事業所において雇用する短時間労働者の過半数を代表すると認められるものの意見を聴くように努めるものとする。

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