★ rih0902E賃金支払確保法では、事業主が同法に定める貯蓄金の保全措置を講じていないときには、労働基準監督署長は、当該事業主に対して、期限を指定してその是正を命ずることができるとされている。
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○正解
労働基準監督署長は、事業主が貯蓄金の保全措置を講じていないときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主に対して、期限を指定して、その是正を命ずることができる。
労働基準監督署長は、事業主が貯蓄金の保全措置を講じていないときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主に対して、期限を指定して、その是正を命ずることができる。
詳しく
第4条、則第3条
労働基準監督署長は、第3条の規定に違反して事業主が貯蓄金の保全措置を講じていないときは、文書により、当該事業主に対して、期限を指定して、その是正を命ずることができる。
労働基準監督署長は、第3条の規定に違反して事業主が貯蓄金の保全措置を講じていないときは、文書により、当該事業主に対して、期限を指定して、その是正を命ずることができる。
関連問題
なし