労働一般(第2章-6賃金支払確保法)rih0804D

★★★ rih0804D事業主は、労働者の賃金を支払期日までに支払わなかった場合には、賃金の支払の確保等に関する法律に基づき、当該支払期日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、未払賃金額に年14.6%を乗じて得られる額を遅延利息として支払わなければならない。
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×不正解
 事業主は、その事業を退職した労働者に係る賃金(退職手当を除く)の全部又は一部をその退職の日(退職の日後に支払期日が到来する賃金にあっては、当該支払期日)までに支払わなかった場合には、当該労働者に対し、当該退職の日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該退職の日の経過後まだ支払われていない賃金の額に年14.6パーセントの率を乗じて得た金額を遅延利息として支払わなければならない。
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 遅延利息の対象となる賃金は、「退職労働者に係る賃金(退職手当を除く)」であり、「労働者の賃金の未払賃金」ではありません。平成8年において、ひっかけが出題されています。
第6条、令第1条
◯1 事業主は、その事業を退職した労働者に係る賃金(退職手当を除く。以下同じ。)の全部又は一部をその退職の日(退職の日後に支払期日が到来する賃金にあつては、当該支払期日。以下同じ。)までに支払わなかつた場合には、当該労働者に対し、当該退職の日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該退職の日の経過後まだ支払われていない賃金の額に年14・6パーセントの率を乗じて得た金額を遅延利息として支払わなければならない。

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rih0404E 事業主は、その事業を退職した労働者について、支払期日が到来した未払の賃金(退職手当を除く。)がある場合には、原則として、その退職の日(又は当該支払期日)の経過後、未払の賃金(退職手当を除く。)の額に年14.6パーセントの率で計算した金額を遅延利息として支払わなければならない。○rih0204D退職労働者に係る賃金(退職手当を除く。)の未払については、未払の額に年14.6%の率を乗じて得た額を、遅延利息として支払わなければならないこととされている。○

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