労働一般(第3章-2育児・介護休業法)rih0801E

★★ rih0801E事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者については、事業主と、事業所の労働者の過半数を代表する労働組合又は労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、育児介護休業法に基づく育児休業制度の対象外とすることができる。
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○正解
 事業主は、労働者からの育児休業申出があったときは、当該育児休業申出を拒むことができない。ただし、労使協定で、育児休業をすることができないものとして定められた、①当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者、②育児休業申出があった日から起算して1年(一定の場合は6月)以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者、③1週間の所定労働日数が2日以下の労働者、からの育児休業申出があった場合には、拒むことができる
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第6条、則第8条、平成28年12月21日厚生労働省告示第428号
〇1 事業主は、労働者からの育児休業申出があったときは、当該育児休業申出を拒むことができない。ただし、労使協定で、次に掲げる労働者のうち育児休業をすることができないものとして定められた労働者に該当する労働者からの育児休業申出があった場合は、この限りでない。

  1.  当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者
  2.  育児休業申出があった日から起算して1年(1歳6か月までの育児休業又は2歳までの育児休業に係る申出にあっては6月)以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者
  3.  1週間の所定労働日数が著しく少ないものとして厚生労働大臣が定める日数(2日)以下の労働者

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rih1101C育児・介護休業法に基づき、事業主は、労働者からの育児休業の申出があったときは、当該育児休業の申出を拒むことができないが、その例外として、労働者の配偶者で当該育児休業の申出に係る子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものと認められる労働者については、労使協定で、育児休業をすることができない者として定めることができる。○

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