労働一般(第4章-6障害者雇用推進法)rih0705ロ

★★ rih0705ロ独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は、法定雇用率を達成している事業主に対して障害者雇用調整金を支給し、法定雇用率を達成していない事業主からは、障害者雇用納付金を徴収する。
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○正解
 障害者雇用納付金の徴収及び障害者雇用調整金の支給に関する業務は、「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構」が行うものとされている。
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 公共職業安定所が行うわけではありません。平成14年において、ひっかけが出題されています。
第49条
○1 厚生労働大臣は、対象障害者の雇用に伴う経済的負担の調整並びにその雇用の促進及び継続を図るため、次に掲げる業務(以下「納付金関係業務」という。)を行う。
1 事業主(特殊法人を除く。以下この節及び第4節において同じ。)で次条第1項の規定に該当するものに対して、同項の障害者雇用調整金を支給すること
2 対象障害者を労働者として雇い入れる事業主又は対象障害者である労働者を雇用する事業主に対して、これらの者の雇入れ又は雇用の継続のために必要となる施設又は設備の設置又は整備に要する費用に充てるための助成金を支給すること。

◯2 厚生労働大臣は、前項各号に掲げる業務の全部又は一部を機構に行わせるものとする

第53条
 機構は、第49条第1項第1号の調整金及び同項第2号から第7号までの助成金の支給に要する費用、同項第8号及び第9号の業務の実施に要する費用並びに同項各号に掲げる業務に係る事務の処理に要する費用に充てるため、この款に定めるところにより、事業主から、毎年度、障害者雇用納付金(以下「納付金」という。)を徴収する

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