労働一般(第2章-5最低賃金法)rih0604B

★ rih0604B出来高払制の労働者の休日手当は、最低賃金の適用において、月によって定められた賃金とみなされる。
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○正解
 賃金が時間以外の期間又は出来高払制その他の請負制によって定められている場合は、当該賃金が支払われる労働者については、所定の方法により、当該賃金を時間についての金額に換算して最低賃金の適用するものとする。この場合、休日手当等(時間によって定められた賃金を除く)は、月によって定められた賃金とみなされる。
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則第2条
◯1 賃金が時間以外の期間又は出来高払制その他の請負制によつて定められている場合は、当該賃金が支払われる労働者については、次の各号に定めるところにより、当該賃金を時間についての金額に換算して、法第4条の規定を適用するものとする。
1 日によつて定められた賃金については、その金額を1日の所定労働時間数(日によつて所定労働時間数が異なる場合には、1週間における1日平均所定労働時間数)で除した金額
2 週によつて定められた賃金については、その金額を週における所定労働時間数(週によつて所定労働時間数が異なる場合には、4週間における1週平均所定労働時間数)で除した金額
3 月によつて定められた賃金については、その金額を月における所定労働時間数(月によつて所定労働時間数が異なる場合には、1年間における1月平均所定労働時間数)で除した金額
4 時間、日、週又は月以外の一定の期間によつて定められた賃金については、前3号に準じて算定した金額
5 出来高払制その他の請負制によつて定められた賃金については、当該賃金算定期間(賃金締切日がある場合には、賃金締切期間。以下この号において同じ。)において出来高払制その他の請負制によつて計算された賃金の総額を、当該賃金算定期間において出来高払制その他の請負制によつて労働した総労働時間数で除した金額
◯2 前項の場合において、休日手当その他同項各号の賃金以外の賃金(時間によつて定められた賃金を除く。)は、月によつて定められた賃金とみなす

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