労働一般(第4章-2職業安定法)rih0501D

★★★★★★★★ rih0501D有料の職業紹介事業を行おうとする者は、看護婦等特別の技術を必要とする職業にあっては厚生労働大臣に届け出て、その他の職業にあっては厚生労働大臣の許可を得てこれを行うことができる。
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×不正解
 有料の職業紹介事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の「許可」を受けなければならない。
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 職業の種類に関わらず許可が必要です。平成5年において、ひっかけが出題されています。

 有料職業紹介事業は、原則自由化されています。※かつては職業紹介事業は禁止されていましたが、平成11年改正で自由化されています。

第30条
◯1 有料の職業紹介事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

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