★ rih0901C有料職業紹介事業については厚生労働大臣の許可を得て行わなければならないが、厚生労働大臣による許可の有効期間は1年とされている。
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×不正解
有料の職業紹介事業の許可の有効期間は、当該許可の日から起算して3年である。
有料の職業紹介事業の許可の有効期間は、当該許可の日から起算して3年である。
詳しく
第32条の6
◯1 第30条第1項の許可の有効期間は、当該許可の日から起算して3年とする。
◯1 第30条第1項の許可の有効期間は、当該許可の日から起算して3年とする。
関連問題
なし