労働一般(第4章-1労働施策総合推進法)rih0501C

★★★ rih0501C事業規模の縮小により1箇月以内に30人以上の労働者を離職させた事業主は、その最後の離職が生じた後、遅滞なく、その旨を公共職業安定所長に届け出なければならない。
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×不正解
 事業主は、その事業所における雇用量の変動(事業規模の縮小その他の理由により一定期間内に相当数の離職者が発生することをいう)であって、一の事業所において、一月以内の期間に「離職」(自己の都合若しくは自己の責めに帰すべき理由によるもの又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となったことによるものを除く)する常用労働者の数が30人以上となるもの(大量雇用変動)については、当該大量雇用変動がある日(その変動に係る離職の全部が同一の日に生じない場合にあっては、その変動に係る最後の離職が生じる日)の「少なくとも1月前」に、大量雇用変動届(大量離職届)を当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出することにより、厚生労働大臣に届け出なければならない。
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 「遅滞なく」届け出るのではありません。平成5年において、ひっかけが出題されています。
「大量の雇入れ」については届出の義務はありません。昭和60年において、ひっかけが出題されています。

 平成13年までは、「雇入れ」及び「離職」の両方の場合に、届出又は通知が義務づけられていましたが、改正により「雇入れ」については義務が廃止されました。
 一度に大量に雇用が減少すると、労働力の需給に影響がでます。ハローワークに迅速に対処してもらうための届出が「大量離職届」です。

第27条、則第8条、則第9条
◯1 事業主は、その事業所における雇用量の変動(事業規模の縮小その他の理由により一定期間内に相当数の離職者が発生することをいう。)であつて、一の事業所において、1月以内の期間に離職(自己の都合若しくは自己の責に帰すべき理由によるもの又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となったことによるものを除く。)する常用労働者の数が30人以上となるもの(以下「大量雇用変動」という。)については、当該大量雇用変動に係る最後の離職が生じる日の少なくとも1月前に、大量雇用変動届(大量離職届)を、当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出することにより、厚生労働大臣に届け出なければならない。

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rih0405E 雇用対策法に基づき、事業主は、事業規模の縮小等により、同一の事業所において、1箇月以内の期間に、日々又は期間を定めて雇用されている者等を除き、自己の都合又は自己の責めに帰すべき理由によらないで離職する者が30人以上となる場合には、原則として、その離職が生じる日の少なくとも1箇月前に、公共職業安定所長に届け出なければならないこととされている。○ris6001C事業主は、事業規模の縮小その他の理由による離職に係る一定規模以上の雇用量の変動について、あらかじめ公共職業安定所長に届け出なければならないものとされているが、雇入れに係る雇用量の変動については届出の義務はないこととされている。×

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