労働一般(第4章-2職業安定法)rih0205A

★★★★ rih0205A中小企業が単独で労働者を募集してもなかなか採用できないので、中小企業が、厚生労働大臣に委託募集の届出を行って被用者以外の者に報酬を与えて一括して募集を行わせることとしたことは、人手不足時代における労働力確保対策として正しいものである。
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 労働者を雇用しようとする者が、その被用者以外の者をして報酬を与えて労働者の募集に従事させようとするとき(委託募集)は、厚生労働大臣の「許可」を受けなければならない。
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 労働者を募集する場合、自らが新聞やwebサイトなどを通して募集したり、公共職業安定所を利用したりするわけですが、特殊な技能を有する労働者がほしい場合などは、それでは不十分なケースも考えられます。そこで外部に依頼する委託募集となるわけですが、第三者が介在するため、労働者保護の観点から事前チェックとしての許可が必要となります(無料の場合ならば、中間搾取等の弊害が生じる余地が少ないため、届出制となります)。

第36条
◯1 労働者を雇用しようとする者が、その被用者以外の者をして報酬を与えて労働者の募集に従事させようとするときは、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

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ris6301A 労働者を雇用しようとする者が、その被用者以外の者をして労働者の募集を行わせようとするときは、労働大臣の許可を受けなければならず、また、文書募集以外の方法により通勤圏外から被用者をして労働者の募集を行わせようとするときは、労働大臣に届け出なければならない。○ris5705A労働者の募集については何らの法的制限はなく、事業主は自由にこれを行うことができる。×ris5002D 従業員以外の者に労働者の募集を行わせる場合は、募集地域がどこであっても労働大臣の許可を得なければならない。○

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