労働一般(第4章-5高年齢者等雇用安定法)rih0201D

★ rih0201D事業主は、高年齢労働者が同一の事業所において1月以内の期間に5人以上離職する場合には、原則として公共職業安定所長にその旨を届け出なければならないが、60歳以上の定年制が実施されている事業所において定年を理由として1月以内の期間に5人以上離職するときは、届け出る必要はない。
答えを見る
○正解
 事業主は、その雇用する高年齢者等のうち5人以上の者が解雇等により離職する場合には、当該届出に係る離職が生ずる日の1月前までにその旨を当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に届け出なければならない。
詳しく

 「定年」により離職する場合においては、当該届出は不要です。

第16条、則第6条の2
◯1 事業主は、1月以内の期間に、その雇用する高年齢者等(45歳以上65歳未満の常時雇用される者に限る。)のうち5人以上の者が解雇等により離職する場合には、当該届出に係る最後の離職が生ずる日の1月前までに、その旨を当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に届け出なければならない。

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 労働一般

関連問題

なし

トップへ戻る