労働一般(第4章-5高年齢者等雇用安定法)rih1905B

★★ rih1905B高年齢者雇用安定法が改正され、事業主は、労働者の募集及び採用をする場合において、一定の年齢(65歳以下のものに限る。)を下回ることを条件とすることは、いかなる場合もできなくなった。
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×不正解
 事業主は、労働者の募集及び採用をする場合において、やむを得ない理由により一定の年齢(65歳以下のものに限る)を下回ることを条件とするときは、求職者に対し、当該「理由」を示さなければならない
詳しく
 労働者の募集及び採用をする場合において、一定の年齢を下回ることを条件とすることができないわけではありません。平成19年において、ひっかけが出題されています。
第20条
◯1 事業主は、労働者の募集及び採用をする場合において、やむを得ない理由により一定の年齢(65歳以下のものに限る。)を下回ることを条件とするときは、求職者に対し、厚生労働省令で定める方法により、当該理由を示さなければならない。

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rih1701C 高齢法は、事業主が労働者の募集及び採用をする場合に、やむを得ない理由により一定の年齢(65歳以下のものに限る。)を下回ることを条件とするときは、求職者に対して厚生労働省令で定める方法により、当該理由を示さなければならない、としている。○

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