労働徴収法(第4章-労働保険料の納付)kys6209C

★★★★★★★★ kys6209C確定保険料が過少申告であるとして、政府の認定決定を受けた場合、事業主は申告済額との差額をその決定の通知を受けた日から15日以内に納付しなければならない。
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○正解
 
認定決定の通知を受けた事業主は、①納付した労働保険料がないときは、認定決定された労働保険料の全額を、②既に納付した労働保険料の額が認定決定された労働保険料の額に足りないときはその不足額を、通知を受けた日の翌日から起算して15日以内に納付しなければならない。
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 「15日以内」です。20日以内ではありません。昭和44年において、ひっかけが出題されています。
第19条
○5 前項の規定による通知を受けた事業主は、納付した労働保険料の額が同項の規定により政府の決定した労働保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した労働保険料がないときは同項の規定により政府の決定した労働保険料を、その通知を受けた日から15日以内に納付しなければならない。ただし、厚生労働省令で定める要件に該当する場合は、この限りでない。

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kyh2609オ 所轄都道府県労働局歳入徴収官は、事業主が確定保険料申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認めるときは、労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知するが、この通知を受けた事業主は、納付した労働保険料の額がその決定した労働保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した労働保険料がないときは所轄都道府県労働局歳入徴収官の決定した労働保険料を、その通知を受けた日の翌日から起算して15日以内に納付しなければならない。○kys6209C 確定保険料が過少申告であるとして、政府の認定決定を受けた場合、事業主は申告済額との差額をその決定の通知を受けた日から15日以内に納付しなければならない。○rss5810A Aは確定保険料が過少申告であるとしてその認定決定処分を受けた。この場合、申告済額との差額は、その決定の通知を受けた日から15日以内に納付しなければならない。 ○kys5309A 事業主は、納付した労働保険料の額が政府が決定した確定保険料の額に足りないときは、その不足額を政府から通知を受けた日から15日以内に納付しなければならない。○rss5210C 事業主が確定保険料申告書を提出しないときは、政府が確定保険料の額を決定し、これを事業主に通知するが、この場合に事業主は、納付すべき労働保険料があるときは、その通知を受けた日から15日以内に納付しなければならない。○rss4910C 事業主が確定保険料申告書を提出しない場合には、政府が確定保険料の額を決定するが、この場合において、事業主は、その決定された額を決定の通知を受けた日から15日以内に納付しなければならない。○rss4406E 有期事業の保険加入者は確定保険料報告書を提出しないことにより、政府が算定した確定保険料の額を通知されたときは、その通知の日から20日以内に確定保険料を納付しなければならない。×

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