労働徴収法(第4章-労働保険料の納付)kyh2509B

★★★★★★ kyh2509B事業主が所定の納期限までに確定保険料申告書を提出しなかったことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官が行う認定決定の通知は、納入告知書によって行われる。
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○正解
 
確定保険料の認定決定の通知は「納入告知書」により行われる。
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 「納入告知書」によるのは、①認定決定に係る確定保険料とその追徴金、②認定決定に係る印紙保険料とその追徴金、③有期事業のメリット制に係る確定保険料の差額徴収、④特例納付保険料の納付の通知です。認定決定に係る概算保険料は「納付書」で、認定決定に係る確定保険料は「納入告知書」です。

則第38条
○5 法第20条第4項、法第21条第3項及び法第25条第3項において準用する法第17条第2項並びに法第19条第4項、法第25条第1項及び法第26条第4項の規定による通知は、所轄都道府県労働局歳入徴収官が納入告知書によつて行わなければならない。

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rsh1110A 確定保険料申告書の記載に誤りがあると認められるときは、政府は、確定保険料の額を決定し、これを納入告知書によって事業主に通知する。○rsh0610C 労働保険料に係る申告書を提出しなかったためにいわゆる認定決定の通知を受けた事業主は、その通知を受けた日から15日以内に、概算保険料については納付書により、確定保険料については納入告知書により納付しなければならない。 ○kyh0310C 事業主が所定の納期限までに申告書を提出しなかったときは、政府は、その納付すべき労働保険料の額を決定し、確定保険料不足額の場合は納付書により、概算保険料の場合は納入告知書により、通知するものとされている。×kyh0110E 確定保険料申告書の記載に誤りがあるときに政府が行う通知は、納付書によって行われる。×kys5608E 労働保険料(印紙保険料を除く。)その他労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定による徴収金の納付は、すべて納入告知書によって行うこととされている。 ×

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