雇用保険法(第2章-5給付通則)kys6106E

★ kys6106E未支給の基本手当の支給を受けるべき同順位者が2人以上ある場合に、その1人に対してした未支給の基本手当の支給は、全員に対してしたものとみなされる。
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○正解
 未支給の失業等給付の支給を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
詳しく
第10条の3
○3 第1項の規定による未支給の失業等給付の支給を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。

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