日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した日の属する月における失業の認定を受けた日について、その月の前2月間に、その者について納付されている印紙保険料が通算して、①26枚以上31日分以下であるときは、13日分、②32枚以上35枚以下であるときは、14日分、③36枚以上39枚以下であるときは、15日分、④40枚以上43枚以下であるときは、16日分、⑤44枚以上であるときは、17日分を限度として支給される。
雇用保険法第50条第1項は、「日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した日の属する月における失業の認定を受けた日について、その月の前2月間に、その者について納付されている印紙保険料が通算して D 日分以下であるときは、通算して E 日分を限度として支給し、その者について納付されている印紙保険料が通算して D 日分を超えているときは、通算して、 D 日分を超える4日分ごとに1日を E 日に加えて得た日数分を限度として支給する。ただし、その月において通算して17日分を超えては支給しない。」と規定している。
○1 日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した日の属する月における失業の認定を受けた日について、その月の前2月間に、その者について納付されている印紙保険料が通算して28日分以下であるときは、通算して13日分を限度として支給し、その者について納付されている印紙保険料が通算して28日分を超えているときは、通算して、28日分を超える4日分ごとに1日を13日に加えて得た日数分を限度として支給する。ただし、その月において通算して17日分を超えては支給しない。
法45条は、平成6年改正前までは「失業の日の属する月の前2月間に印紙保険料が通算して28日以上納付されているとき」とされていましたが、改正後は「失業の日の属する月の前2月間に印紙保険料が通算して26日以上納付されているとき」となりました。 kyh0104B
このとき、法50条も表現を揃えて改正をしてもらえたらわかりやすかったのですが、こちらは表現がそのままでした。
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・28日以下は13日を限度→ 26 27 28 29 30 31 32
⑬ ⑬ ⑬
・28日を超える4日ごとに1日追加→26 27 28 29 30 31 32
⑬ ⑬ ⑬ ⒀ ⒀ ⒀ ⑭ ← 13日分 →
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法50条の表現を変えなくても、26日~31日までは13日分、という法意は伝わることが、受験生を苦しませることにつながりました。
「選択式」で出たら、嫌なところでしたが、平成27年に出題されています。
kyh2406B 日雇労働被保険者が失業した日の属する月における失業の認定を受けた日について、その月の前2月間に、その者について納付されている印紙保険料が通算して28日分である場合、日雇労働求職者給付金のいわゆる普通給付は、その月において通算して13日分を限度として支給される。○kyh1805D 日雇労働被保険者が失業した日の属する月における失業の認定を受けた日について、その月の前2月間に、その者について納付されている印紙保険料が通算して45日分である場合、日雇労働求職者給付金のいわゆる普通給付は、その月において通算した17日分を限度として支給される。○kyh0702E 日雇労働被保険者が失業した日の属する月の前2箇月に納付された印紙保険料が、通算して27日分であるときには、日雇労働求職者給付金は、その月における失業の認定を受けた日について13日を限度として支給される。○kyh0403B 日雇労働被保険者が失業した日の属する月の前2箇月にその者について印紙保険料が28日分納付されている場合、日雇労働求職者給付金は、その月における失業の認定を受けた日について、13日分を限度として支給される。○kyh0203C 日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる日数は、日雇労働被保険者が失業した日の属する月の前2月間における印紙保険料の納付状況に応じて,その月において13日分から最高17日分までである。○kys5607C 日雇労働求職者給付金は、1暦月において通算して17日分を超えては支給されない。○kys5402C 日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した日の属する日における失業の認定を受けた日について、通算して17日分を越えては支給されない。○kys5004D 日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した日の属する月において通算して17日分を超えては支給されない。○