雇用保険法(第2章-3基本手当以外の求職者給付)kyh0104B

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★● kyh0104B日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した場合において、その失業の日前2箇月間に、その者について印紙保険料が通算して28日分以上給付されているときに支給される。
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×不正解
 日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した場合において、その「失業の日の属する月」前「2月間」に、その者について、印紙保険料が通算して「26日分」以上納付されているときに支給される。
詳しく
 「失業の日の属する月」の前2月間です。「失業日」前2月間ではありません。平成元年、昭和60年において、ひっかけが出題されています。
 失業の日の属する月の前「2月間」です。昭和51年、昭和50年において、ひっかけが出題されています。
 「通算して26日」以上納付されているときです。平成6年、平成元年、昭和63年、昭和60年、昭和57年、昭和56年、昭和51年において、ひっかけが出題されています。
 前2月間の各月における納付要件は設けられていません。平成5年、平成2年において、ひっかけが出題されています。
 「応当日方式」ではありません。失業している日の属する月の前2暦月をいい、例えば3月のある日において失業した場合には、前2月間は、1月と2月となります。平成3年において、ひっかけが出題されています。
kyh17DE次の文中の     の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 日雇労働被保険者が失業した場合に普通給付の  D  の支給を受けるためには、その失業の日の属する月の前2月間に、その者について、印紙保険料が通算して  E  日分以上納付されていることが必要である。

第45条
 日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した場合において、その失業の日の属する月の前2月間に、その者について、徴収法第10条第2項第4号の印紙保険料(以下「印紙保険料」という。)が通算して26日分以上納付されているときに、第47条から第52条までに定めるところにより支給する。
(行政手引90401)
 通算して26 日分以上とは、その2 月の各月において印紙保険料を納付していることを要件とするものではなく、例えば、初めて日雇労働被保険者になった者が、その月において26 日分以上の印紙保険料を納付している場合は、その翌月及び翌々月に失業している場合においても日雇受給資格があるのである。

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