雇用保険法(第2章-4求職者給付以外の失業等給付)kys5902B

★★★★★★★ kys5902B受給資格者に支給される常用就職支度手当の額は、基本手当の日額に30を乗じて得た額である。
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×不正解
 一般受給資格者に係る常用就職支度手当の額は、原則として、「基本手当日額等×36(90×0.4)」とする。ただし、支給残日数が45日未満(所定給付日数が270日以上である者を除く)の場合は、「基本手当日額×18(45×0.4)とし、支給残日数が45日以上90日未満(所定給付日数が270日以上である者を除く)の場合は、「基本手当日額×支給残日数×0.4」とする。
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 歴史的な経緯があり、常用就職支度手当の前身である「常用就職支度金」の時代は、支給額については大変よく出題されていました。ただし、現行の常用就職支度手当においては出題実績はありません。
 支給残が1日でもあると、45日とみなして常用就職支度手当の額を計算する、大変特徴的な算定方法となります。​

第56条の3
○3 就業促進手当の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
3 第1項第2号に該当する者 次のイからニまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからニまでに定める額に40を乗じて得た額を限度として厚生労働省令で定める額
イ 受給資格者 基本手当日額
ロ 高年齢受給資格者 その者を高年齢受給資格に係る離職の日において30歳未満である基本手当の受給資格者とみなして第16条から第18条までの規定を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額(その金額がその者を基本手当の受給資格者とみなして適用される第16条第1項に規定する1万2090円(その額が第18条の規定により変更されたときは、その変更された額)に100分の50を乗じて得た金額を超えるときは、当該金額)
ハ 特例受給資格者 その者を基本手当の受給資格者とみなして第16条から第18条までの規定を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額(その金額がその者を基本手当の受給資格者とみなして適用される第16条第1項(同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)に規定する1万2090円(その額が第18条の規定により変更されたときは、その変更された額)に100分の50(特例受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である特例受給資格者にあつては、100分の45)を乗じて得た金額を超えるときは、当該金額)
ニ 日雇受給資格者 第48条又は第54条第2号の規定による日雇労働求職者給付金の日額
則第83条の6 
 法第56条の3第3項第3号の厚生労働省令で定める額は、同号イからニまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからニまでに定める額に90(当該受給資格者(受給資格に基づく法第22条第1項に規定する所定給付日数が270日以上である者を除く。)に係る法第56条の3第1項第1号に規定する支給残日数(以下この条において「支給残日数」という。)が90日未満である場合には、支給残日数(その数が45を下回る場合にあつては、45))に10分の4を乗じて得た数を乗じて得た額とする

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kys6107C常用就職支度金の額は、基本手当の日額に30を乗じて得た額である。○kys5806C 常用就職支度金の額は、受給資格者の場合、基本手当の日額の50日分に相当する額である。×kys5505A 常用就職支度金の額は、基本手当の日額又は日雇労働求職者給付金の日額の30日分に相当する額である。○kys5405D 常用就職支度金の額は、一般の受給資格者の場合は就職するに至った日の前日における支給残日数に応じ基本手当日額の30日分又は50日分に相当する額とされている。×kys5305B 常用就職支度金の額は、基本手当の日額に50を乗じて得た額である。×kys5005E 常用就職支度金の支給額には、基本手当の日額30日分と50日分とがある。×rks

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