雇用保険法(第2章-4求職者給付以外の失業等給付)kyh0306D

★★★★★★ kyh0306D受給資格者等が公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する場合であっても、当該公共職業訓練等が公共職業安定所長の指示したものでないときは、移転費は支給されない。
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○正解
 移転費は、受給資格者等が「公共職業安定所、特定地方公共団体若しくは職業紹介事業者の紹介」した職業に就くため、又は「公共職業安定所長の指示」した公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する場合において、公共職業安定所長厚生労働大臣の定める基準に従って必要があると認めたときに、支給する。
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 「移転費」は、「紹介された職業に就くため」以外に、「指示を受けた公共職業訓練等を受けるため」に住所等を変更する場合にも支給されます。平成26年、昭和51年において、ひっかけが出題されています。
 「離職理由による給付制限」を受けた場合であっても、移転費は支給されます。平成8年において、ひっかけが出題されています。

 「公共職業安定所、特定地方公共団体若しくは職業紹介事業者の紹介」でなければならず、「知人の紹介等」で住所等を変更した場合には、移転費は支給されません。平成12年において、論点とされています。 

第58条 
○1 移転費は、受給資格者等が公共職業安定所、職業安定法第4条第8項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する場合において、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つて必要があると認めたときに、支給する。
則第86条
 移転費は、受給資格者等が公共職業安定所、特定地方公共団体若しくは職業紹介事業者(職業安定法施行規則第13条の2第2項に規定する者を除く。第94条及び第95条において同じ。)の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する場合であつて、次の各号のいずれにも該当するときに支給するものとする。ただし、その者の雇用期間が1年未満であることその他特別の事情がある場合は、この限りでない。
1 法第21条、第32条第1項若しくは第2項(これらの規定を法第37条の4第6項及び第40条第4項において準用する場合を含む。)又は法第52条第1項(法第55条第4項において準用する場合を含む。)の規定による期間が経過した後に就職し、又は公共職業訓練等を受けることとなつた場合であつて、管轄公共職業安定所の長が住所又は居所の変更を必要と認めたとき
2 当該就職又は公共職業訓練等の受講について、就職準備金その他移転に要する費用(以下「就職支度費」という。)が就職先の事業主、訓練等施設の長その他の者(以下「就職先の事業主等」という。)から支給されないとき、又はその支給額が移転費の額に満たないとき。
(行政手引57551)
イ 移転費は、受給資格者等が安定所、特定地方公共団体若しくは職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又は安定所長の指示した訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する場合であって、次の(イ)及び(ロ)のいずれにも該当するときに支給する(則第86条)。

(イ) 待期又は給付制限(法第32条第1項(就職拒否・受講拒否)、第2項(職業指導拒否)又は第52条第1項(日雇労働求職者給付金の給付制限)の規定による給付制限に限る。)の期間が経過した後に就職し、又は訓練等を受けることとなった場合であって、管轄安定所長(則第54条の規定に基づき、求職者給付に関する事務が委嘱された場合は、当該委嘱を受けた安定所長。日雇受給資格者にあっては、当該就職に係る紹介又は当該訓練等の受講指示を行った安定所長。以下同じ。)が住所又は居所の変更を必要と認めたとき。
 次のいずれかに該当する場合には住所又は居所を変更する必要があると認められるものとして取り扱う。a 通常の交通機関を利用し、又は通常の交通の用具を使用して通勤(所)するための往復所要時間がおおむね4時間以上であるとき。
b 交通機関の始(終)発等の便が悪く、通勤(所)に著しい障害を与えるとき。
c 就職先の事業所又は訓練等を受講する訓練施設の特殊性又は事業主の要求によって移転を余儀なくされるとき。
 また、「待期又は給付制限(法第32条第1項、第2項又は第52条第1項の規定による給付制限に限る。)の期間が経過した後に就職し、又は公共職業訓練等を受けることとなった場合」とは、当該期間経過後に就職し、又は公共職業訓練等の受講を開始した場合をいう。なお、基本手当の支給終了前に職業紹介を受け、支給終了後に就職することが決定(内定を含む。)し移転する場合、又は基本手当の支給終了前に公共職業訓練等の指示を受け、支給終了後に移転する場合であっても、この場合に該当する。

(ロ) 当該就職又は公共職業訓練等の受講について、就職準備金その他移転に要する費用(以下「就職支度費」という。)が就職先の事業主、公共職業訓練等の施設の長その他の者(以下「就職先の事業主等」という。)から支給されないとき、又はその支給額が移転費の額に満たないとき。なお、就職支度費の全額又は一部を就職先の事業主等が貸与し、一定期間以上在籍すれば返済しなくてもよいこととされている場合には、貸与の時点において就職支度費が支給されたものとして一応処理し、後日貸与額を返済することとなったときは、当初から就職支度費が支給されなかったものとして改めて処理する。

ロ 移転費は、イの(イ)及び(ロ)に該当する場合であっても、次のいずれかに該当するときは、支給しない(則第86条)。
(イ) その者の雇用期間が1年未満である場合
(ロ) その他特別の事情がある場合

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