労働徴収法(第3章-労働保険料の額)kys5810A

★★★ kys5810A一元適用事業の一般保険料の算定の基礎となる保険料率は、労災保険率と雇用保険率を合計した率である。
答えを見る
○正解
 労災保険と雇用保険の保険関係が成立している事業の「一般保険料率」は、「労災保険率」と「雇用保険率」とを加えた率である。
詳しく
第12条
◯1 一般保険料に係る保険料率は、次のとおりとする。
1 労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあつては、労災保険率と雇用保険率とを加えた率
2 労災保険に係る保険関係のみが成立している事業にあつては、労災保険率
3 雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業にあつては、雇用保険率

次の問題へ

前の問題へ 労働徴収法

関連問題

kys4908A 労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業に係る一般保険料率は、労災保険率、通勤災害に係る率及び1,000分の13の率を合計した率である。 ×rss4809A 一元適用事業(徴収法第39条第1項に規定する事業以外の事業をいう。)についての一般保険料率は、常に労災保険率と1,000分の13の率とを加えた率である。×

トップへ戻る