労働徴収法(第3章-労働保険料の額)kys5808D

★ kys5808D雇用保険率が変更されたときは、印紙保険料日額の変更前と変更後において日雇労働被保険者が負担する一般保険料の額と印紙保険料の額が均衡するよう、印紙保険料日額は変更される。
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○正解
 
厚生労働大臣は、雇用保険率を変更する場合には、印紙保険料日額の変更前と変更後において日雇労働被保険者が負担する一般保険料の額と印紙保険料の額が均衡するように、印紙保険日額を変更する。
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第22条
○2 厚生労働大臣は、第12条第5項の規定により雇用保険率を変更した場合には、前項第1号の印紙保険料の額(その額がこの項又は第4項の規定により変更されたときは、その変更された額。以下「第1級保険料日額」という。)、前項第2号の印紙保険料の額(その額がこの項又は第4項の規定により変更されたときは、その変更された額。以下「第2級保険料日額」という。)及び前項第3号の印紙保険料の額(その額がこの項又は第4項の規定により変更されたときは、その変更された額。以下「第3級保険料日額」という。)を、次項に定めるところにより、変更するものとする。

○3 前項の場合において、第1級保険料日額、第2級保険料日額及び第3級保険料日額は、日雇労働被保険者1人につき、これらの保険料日額の変更前と変更後における第31条第1項及び第3項の規定による労働保険料の負担額が均衡するように、厚生労働省令で定める基準により算定した額に変更するものとする。

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