労働徴収法(第3章-労働保険料の額)kyh2109D

★★★★ kyh2109D賃金の日額が11,300円以上である日雇労働被保険者に係る印紙保険料の額は、その労働者に支払う賃金の日額に雇用保険率を乗じて得た額である。
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×不正解
 
印紙保険料の日額は、日雇労働被保険者の賃金日額が、11,300円以上のときは176円、8,200円以上11,300円未満のときは146円、8,200円未満のときは96円となっている。
詳しく
 印紙保険料の額は、3段階の定額です。「賃金の日額」に「雇用保険率」を乗じて得た額ではありません。平成21年において、ひっかけが出題されています。
第22条
◯1 印紙保険料の額は、雇用保険法第43条第1項に規定する日雇労働被保険者(以下「日雇労働被保険者」という。)一人につき、一日当たり、次に掲げる額とする。
1 賃金の日額が1万1,300円以上の者については、176円
2 賃金の日額が8,200円以上1万1,300円未満の者については、146円
3 賃金の日額が8,200円未満の者については、96円

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kyh1809C 事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合は、その者に賃金を支払うつど、その者に支払う賃金の日額が、11,300円以上のときは176円、8,200円以上11,300円未満のときは146円、8,200円未満のときは96円の雇用保険印紙を日雇労働被保険者手帳の該当日欄に貼付し、また、割印の枠の上に消印を行うことによって、印紙保険料を納付しなければならない。○kyh0809A 現行の印紙保険料の日額は、第1級の176円から第3級の96円までの3区分となっており、賃金日額が8,000円である日雇労働被保険者の印紙保険料日額は146円である。×rsh0509E 賃金日額5,000円の日雇労働被保険者の1日当たりの保険料の額は96円である。○

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