雇用保険法(第3章-その他)kys5703A

★ kys5703A日雇労働被保険者任意加入の申請に対する不認可は、雇用保険審査官に対し審査請求をすることができない。
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○正解
 ①被保険者の資格の取得又は喪失の「確認」、②「失業等給付」に関する処分、③「不正受給」による失業等給付の返還命令又は納付命令の処分以外の処分(例えば、日雇労働被保険者の任意加入申請に対する不認可処分)については、行政不服審査法によるため、労審法の規定による審査請求等の対象外となる(一般法である行政不服審査法に定めるところによる)。
詳しく
行審法第2条 
 行政庁の処分に不服がある者は、第4条及び第5条第2項の定めるところにより、審査請求をすることができる。
行審法第4条 
審査請求は、法律(条例に基づく処分については、条例)に特別の定めがある場合を除くほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める行政庁に対してするものとする。
1 処分庁等(処分をした行政庁(以下「処分庁」という。)又は不作為に係る行政庁(以下「不作為庁」という。)をいう。以下同じ。)に上級行政庁がない場合又は処分庁等が主任の大臣若しくは宮内庁長官若しくは内閣府設置法第49条第1項若しくは第2項若しくは国家行政組織法第3条第2項に規定する庁の長である場合 当該処分庁等
2 宮内庁長官又は内閣府設置法第49条第1項若しくは第2項若しくは国家行政組織法第3条第2項に規定する庁の長が処分庁等の上級行政庁である場合 宮内庁長官又は当該庁の長
3 主任の大臣が処分庁等の上級行政庁である場合(前2号に掲げる場合を除く。) 当該主任の大臣
4 前3号に掲げる場合以外の場合 当該処分庁等の最上級行政庁

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