★★★★ kyh0205D失業給付に関する処分に不服のある者は、雇用保険審査官に対して審査請求をすることもできるが、これを経ずに裁判所に直接当該処分の取消しの訴えを提起することもできる。
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×不正解
失業等給付に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する雇用保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。
失業等給付に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する雇用保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。
詳しく
第71条
第69条第1項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する雇用保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。
第69条第1項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する雇用保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。
関連問題
kyh2407D失業等給付に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての再審査請求がされた日の翌日から起算して3か月を経過しても労働保険審査会の裁決がない場合には、当該再審査請求に対する労働保険審査会の裁決を経ずに提起することができる。○kyh1007D 失業等給付に関する処分の取消しの訴えは、労働保険審査会の裁決を経た後でなければ提起することができないこととされているが、再審査請求がなされた翌日から起算して3箇月を経過しても裁決がないときは、その裁決を経る前であっても、提起することができる。○kys6101A 失業給付に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する雇用保険審査官の裁決を経た後でなければ提起することができない。×