雇用保険法(第2章-3基本手当以外の求職者給付)kys5506D

★★★★★ kys5506D受講手当は、公共職業訓練等を受ける期間に属する日のうち、基本手当の支給の対象となる日について支給される。
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○正解
 受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(2年を超えるものの除く)を受けた日(基本手当の支給の対象となる日に限るについて、40日分を限度として支給される。
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  技能習得手当は、「基本手当の支給対象日以外の日」には、原則として支給されません。つまり、待期期間中、基本手当の給付制限期間中、傷病手当の支給対象日については支給されないことになります。

 離職理由に基づく給付制限を受けている受給資格者が、公共職業訓練等を受けると、当該給付制限が解除されるため、基本手当が支給され技能習得手当も受給することができるようになります。平成22年において、論点とされています。
則第57条
○1 受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けた日(基本手当の支給の対象となる日(法第19条第1項の規定により基本手当が支給されないこととなる日を含む。)に限る。)について、40日分を限度として支給するものとする。
(行政手引52851)
 受講手当は、受給資格者が安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合において、公共職業訓練等を受けた日であって、基本手当の支給の対象となる日(法第19条第1項の規定により短時間就労による収入に応じた減額計算を行った結果基本手当が支給されないこととなる日を含む。)について、40日を限度として支給する(則第57条第1項)。
 したがって、公共職業訓練等を受講しない日並びに待期中の日及び傷病手当の支給の対象となる日については支給しない。
第33条 
○1 被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によつて解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合には、第21条の規定による期間の満了後1箇月以上3箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わつた日後の期間については、この限りでない
第36条
○1 技能習得手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に、その公共職業訓練等を受ける期間について支給する
○2 寄宿手当は、受給資格者が、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(婚姻の届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。第58条第2項において同じ。)と別居して寄宿する場合に、その寄宿する期間について支給する。
○3 第32条第1項若しくは第2項又は第33条第1項の規定により基本手当を支給しないこととされる期間については、技能習得手当及び寄宿手当を支給しない

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