雇用保険法(第2章-3基本手当以外の求職者給付)kyh1903D

★★★★★★★★ kyh1903D受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長が指示した公共職業訓練等を受けた日以外の日についても、支給されることがある。
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×不正解
 受講手当は、①公共職業訓練等を受講しない日、②基本手当の支給の対象とならない日(待期期間中の日、給付制限期間中の日、傷病手当の支給の対象となる日)については支給されない
詳しく
(行政手引52851)
 受講手当は、受給資格者が安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合において、公共職業訓練等を受けた日であって、基本手当の支給の対象となる日(法第19条第1項の規定により短時間就労による収入に応じた減額計算を行った結果基本手当が支給されないこととなる日を含む。)について、40日を限度として支給する(則第57条第1項)。
 したがって、公共職業訓練等を受講しない日並びに待期中の日及び傷病手当の支給の対象となる日については支給しない

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kyh2805C受給資格者が、正当な理由がなく職業指導を受けることを拒んだことにより基本手当を支給しないこととされている期間であっても、他の要件を満たす限り、技能習得手当が支給される。×kyh2607A 被保険者が正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合には、雇用保険法第21条に定める待期の期間満了後1か月以上3か月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、技能習得手当が支給されない。○kyh0804A 受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けた日について支給されるものであるが、雇用保険法第21条の待期期間中の日については支給されない。○kys5904A 基本手当が支給されないこととされる給付制限期間においては、技能習得手当及び寄宿手当も支給されない。○kys5506B 訓練延長給付を受けている者について広域延長給付が行われることとなった場合は、広域延長給付が行われる間は技能習得手当の支給は行われない。×kys5506D 受講手当は、公共職業訓練等を受ける期間に属する日のうち、基本手当又は傷病手当の支給の対象となる日について支給される。×kys5102C 寄宿手当は、基本手当の給付制限期間中は支給されない。○

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