★ kys5408A日雇労働被保険者である臨時作業員に支給する賃金は、賃金総額に含まれない。
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×不正解
日雇労働被保険者に対する賃金も、一般保険料の算定の基礎となる賃金総額に含まれる。
日雇労働被保険者に対する賃金も、一般保険料の算定の基礎となる賃金総額に含まれる。
日雇労働者といえども、保険料支払義務はあるため、その賃金も賃金総額に含まれることになります。
詳しく
法2条
○2 この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであつて、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。
○2 この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであつて、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。
法11条
◯2 「賃金総額」とは、事業主がその事業に使用するすべての労働者に支払う賃金の総額をいう。
◯2 「賃金総額」とは、事業主がその事業に使用するすべての労働者に支払う賃金の総額をいう。
関連問題
なし