労働徴収法(第3章-労働保険料の額)rsh1709A

★★ rsh1709A一般保険料の算定の基礎となる賃金総額とは、事業主がその事業に使用するすべての労働者に支払う賃金の総額をいうが、通貨以外のもので支払われる賃金であって厚生労働省令で定めるもの及び臨時に支払われる賃金は除外される。
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×不正解
 
「臨時に支払われる賃金」及び「3か月を超える期間ごとに支払われる賃金」は、賃金総額の算定基礎となる賃金に該当する
詳しく
第2条
○2 この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであつて、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。

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