雇用保険法(第2章-3基本手当以外の求職者給付)kys5102A

★ kys5102A寄宿手当は、基本手当の給付制限期間中は支給されない。
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○正解
 寄宿手当は、①受給資格者が親族と別居して寄宿していない日(一時的に短期間(おおむね継続して14日を限度)寄宿先を離れた場合については「別居して寄宿していない日」には該当しない)、②公共職業訓練等を受ける期間に属さない日、③基本手当の支給の対象となる日以外の日、④受給資格者が、天災その他やむを得ない理由がないと認められるにもかかわらず、公共職業訓練等を受けなかった日のある月の寄宿手当の月額は、日割りによって減額される
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(行政手引52902)
イ 寄宿手当の月額は、10,700円である(則第60条第2項)。
 ただし、次に掲げる日のある月の寄宿手当の月額は、日割りによって減額計算する。
(イ) 受給資格者が親族と別居して寄宿していない日一時的に短期間寄宿先を離れた場合については「別居して寄宿していない日」には該当しない。この場合、一時的に短期間とは、おおむね継続して14日を限度として取り扱う。
(ロ) 公共職業訓練等を受ける期間に属さない日
(ハ) 基本手当の支給の対象となる日(法第19条第1項の規定により基本手当が支給されないこととなる日(短時間就労による収入に応じた減額の結果不支給となる日)を含む。)以外の日
(ニ) 受給資格者が、天災その他やむを得ない理由がないと認められるにもかかわらず、公共職業訓練等を受けなかった日ロ計算して得た最終結果に円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

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