労働徴収法(第3章-労働保険料の額)kys5010C

★ kys5010C労災保険率は、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率その他の事情を考慮して、毎保険年度ごとに厚生労働大臣が定める。
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×不正解
 
労災保険料率は事業の種類によって異なり、それぞれの業種の過去3年間の災害率その他事情を考慮し、原則3年ごとに改定される
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 直近では、平成30年、平成27年、平成24年、平成21年に改定されています。

法12条
◯2 労災保険率は、労災保険法の規定による保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたつて、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならないものとし、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに二次健康診断等給付に要した費用の額、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。

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