労働徴収法(第4章-労働保険料の納付)kys4708C

★★★ kys4708C継続事業の場合、納付した概算保険料の額が確定保険料の額をこえるときは、そのこえる額を翌年度の概算保険料に充当することができる。
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○正解
 
事業主が納付した労働保険料(概算保険料)の額が、確定保険料の額(確定保険料の認定決定が行われた場合には、その決定した額)をこえる場合には、政府は、そのこえる額を次の保険年度の労働保険料若しくは未納の労働保険料その他この法律の規定による徴収金に充当し、又は還付する。
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第19条
○6 事業主が納付した労働保険料の額が、第1項又は第2項の労働保険料の額(第4項の規定により政府が労働保険料の額を決定した場合には、その決定した額。以下「確定保険料の額」という。)をこえる場合には、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、そのこえる額を次の保険年度の労働保険料若しくは未納の労働保険料その他この法律の規定による徴収金に充当し、又は還付する。

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