労働徴収法(第4章-労働保険料の納付)rsh0510E

★★★★★★★★★★ rsh0510E事業主が確定保険料の申告に基づいて納付する労働保険料の不足額については、18万円以上である場合に限り延納することができる。
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×不正解
 
確定保険料は、延納することができない。
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 「確定保険料」は延納できません。認定決定されているときも延納できません。

第18条
 
政府は、厚生労働省令で定めるところにより、事業主の申請に基づき、その者が第15条、第16条及び前条の規定により納付すべき労働保険料を延納させることができる。

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kyh2709C 概算保険料について延納が認められている継続事業(一括有期事業を含む。)の事業主が、納期限までに確定保険料申告書を提出しないことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官が労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知した場合において、既に納付した概算保険料の額が、当該決定された確定保険料の額に足りないときは、その不足額を納付する際に延納の申請をすることができる。×rsh0409D 確定保険料については、その額のいかんにかかわらず、延納は認められない。○kyh0308C 納付した概算保険料の額が確定保険料の額に不足する場合で、その確定保険料不足額が一定額(継続事業にあっては、18万円)以上のときは、申請によって、これを延納することができる。×rss6309D 事業主は、その申請により、確定保険料を延納することができる。×kys5708B B社は、労働保険料の申告を怠っていたところ、前年度分の確定保険料の決定処分を受けたが、追徴金と併せてその額が350万円にのぼり、一括して納付することは困難である。この場合社は延納の申請を行えば、1年以内に限り3回に分けて納付することができる。 ×rss5210D 継続事業については、納付した概算保険料の額が申告した確定保険料の額を下まわる場合、その不足額は、当該不足額と次年度の概算保険料の額との合計額が延納の基準に該当するときは、当該概算保険料とあわせて延納することができる。×rss4910E 継続事業については、納付した概算保険料の額が確定保険料の額に足りない場合の不足額は、次年度の概算保険料の場合と同様、一定の要件に該当するときは、これを延納することができる。×kys4809C 継続事業について確定保険料の申告をした場合において、追加納付額があるときは、その額が6万円以上(労災保険又は失業保険のいずれか一方の保険に係る保険関係が成立しているときは3万円以上)であれば、概算保険料の場合と同様延納(分割納付)をすることができる。×rss4406D 継続事業の保険加入者は、納付すべき確定保険料の額が3万円をこえるときは、年3回に分けて延納することができる。 ×

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